「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」が制定され、平成24年1月1日から施行されております。
従って、汚染された土壌等の除去業務や廃棄物収集等の業務を行う事業主は、その労働者に対して、特別教育を実施することが義務付られました。
当協会では、平成24年度に特別教育を実施予定です。