安全衛生旗 社団法人福島県労働基準協会
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社団法人 福島労働基準協会定款
 
 
第1章 総則
( 名称 )
 第1条 この会は、社団法人福島労働基準協会という。
( 事務所 )
 第2条 この会は、事務所を福島市におく。
( 目的 )
 第3条 この会は、会員相互の連絡連携により、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法最低賃金法の関係法令の普及、運営に協力するとともに、労働保険事務委託業務、労務管理の改善及び労働災害防止等のための活動を推進することによって、労働者の福祉の増進をはかり、あわせて労働生産性の向上と産業の健全なる発展に寄与することを目的とする。
( 事業 )
 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 関係労働法令の研究及び啓蒙普及に関すること。
  (2) 労働時間、賃金制度、労働安全衛生に関する研究及びその活動の推進に関すること。
  (3) 労務管理、労働安全衛生等に関する講習会並びに研修会等の開催に関すること。
  (4) 業務関係図書及び安全衛生用品資料の斡旋並びに頒布に関すること。
  (5) 福利厚生、その他労働福祉の向上に関すること。
  (6) 職業性疾病の予防並びに健康管理に関すること。
  (7) 優良事業場及び優良労働者の表彰に関すること。
  (8) 労働保険事務委託業務に関すること。
  (9) 会報等の定期刊行に関すること。
  (10) その他、目的を達成するために必要な事業。
     
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第2章 会員
( 種別 )
 第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
  (1) 会員 この 法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体とする。
  (2) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者、又は学識経験者で理事会において推せんされた者。
( 入会 )      
 第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
  ただし、名誉会員に推せんされた者は、入会の手続きを要せず本人の承諾をもって会員となるものとする。
( 会費 )
 第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
  ただし、名誉会員はこの限りでない。
  特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
( 退会 )
 第8条 会員は、退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
  会員が死亡し、又は会員である法人団体が解散したときは、退会したものとみなす。
  除名されたときは、会員たる資格を喪失する。
( 除名 )
 第9条 会員が次の各号の1に該当するときは、会長が除名することができる。
  ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
  (1) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
  (2) 会費を 1年以上滞納したとき。
( 会費等の不返還 )
 第10条 会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
       
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第3章 役員等
( 役員 )
 第11条 この会に次の役員をおく。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 3名
  (3) 専務理事 1名
  (4) 常務理事 1名
  (5) 理事 20名以上 25名以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)
  (6) 監事 2名
( 役員の選任 )
 第12条 理事及び監事は、総会でこれを選任し、会長、副会長は理事の互選とする。
  専務理事及び常務理事は、理事会の議を経て会長が選任する。
  理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
( 役員の職務 )
 第13条 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
  専務理事は、会長を補佐し、会務の運営を統轄する。
  常務理事は、会長の旨をうけ、会務を掌理して業務の遂行にあたる。
  理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  監事は、民法第 59条の職務を行う。
( 役員の任期 )
 第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  補欠(または増員)により選出された役員の任期は、前任者(又は現任者)の残任期間とする。
  役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 役員の解任 )
 第15条 役員が次の各号の1に該当する場合は、理事会の決議により解任することができる。
  (1) 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
  (2) 役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
( 顧問および評議員 )
 第16条 この会に顧問若干名および評議員を 50名以内おくことができる。
  顧問は、会長が推せんし、理事会の承諾を得て委嘱する。
  顧問は、この会の諮問に応じ、会議に出席して発言することができる。
  評議員は、産業種別並びに地域を考慮して会長がこれを委嘱する。
   
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第4章 会議
( 種別 )
 第17条 この会の会議は総会、理事会および評議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
( 構成 )
 第18条 総会は、会員をもって構成する。
  理事会は、理事をもって構成する。
  評議員会は、評議員をもって構成する。
( 権能 )
 第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
  (1) 事業報告及び収支決算
  (2) 事業計画及び収支決算
  (3) 役員の選任
  (4) その他、この法人の運営に関する重要事項
  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
  (2) 総会に付議すべき事項。
  (3) その他の総会の決議を要しない会務の執行に関する事項。
  評議員会は、理事又は総会から付議された重要事項を議決する。
( 開催 )
 第20条 通常総会は毎年1回開催する。
  臨時総会は、会長または理事会が必要と認めたとき、もしくは会員の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項を示して、請求があったときに開催する。
  理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
  評議員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
( 招集 )
 第21条 会議は、会長が招集する。
  会議を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を示して開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
  ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りでない。
( 議長 )
 第22条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
( 定足数 )
 第23条 会議は、総会においては会員、理事会においては、理事、評議員会においては評議員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
( 議決 )
 第24条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
  理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。
  評議員会の議長は、評議員の過半数をもって決する。
  可否同数のときは、議長がこれを決する。
( 書面表決等 )
 第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適応については、出席したものとみなす。
( 会員への通知 )
 第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
( 議事録 )
 第27条 会議には、議事録を作成し、議長及び出席者のなかから選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
   
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第5章 資産及び会計
( 資産の構成 )
 第28条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 会費
  (3) 寄附金品
  (4) 事業に伴う収入
  (5) その他の収入
 第29条 この会の特別会計労働保険事務組合の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 事務委託会費
  (3) 手数料
  (4) 報奨金
  (5) その他の収入
( 資産の管理 )
 第30条 この会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
( 資産の支弁 )
 第31条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
( 予算及び決算 )
 第32条 この会の収支予算は、総会の議決により定める。
  ただし、総会の日までは前年度の予算を基準として執行する。
  収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末における財産目録及び貸借対照表とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
( 予算の更正 )
 第33条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。
  ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
( 会計年度 )
 第34条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
( 特別会計 )
 第35条 この会は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
( 長期借入金 )
 第36条 この会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
   
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第6章 定款の変更及び解散
( 定款の変更 )
 第37条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の許可を得なければ変更することができない。
( 解散及び残余財産の処分 )
 第38条 この会は民法第 68条第1項第2号から第4号まで、及び同条第2項の規定により解散する。
  ただし、同条第2項、第1号に規定する総会の議決による場合は、総会において会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
  解散にともなう残余財産は、総会の議決を得、かつ主務官庁の許可をうけて類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。
( 清算人 )
 第39条 この会が解散したときは、会長が清算人となる。
   
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第7章 専門部会、委員会及び事務局
( 専門部会の設置 )
 第40条 この会は、第4条の事業を行うのに必要な労務、安全、衛生の3部会をおくことができる。
  部会に関する規定は、理事会の承認を経て、会長がこれを定める。
( 委員会の設置 )
 第41条 この会に、特別事項に関する調査研究のため、委員会を置くことができる。
  前項の委員会の委員は、会長がこれを委嘱する。
( 事務局 )
 第42条 この会の事務を処理するため事務局を置く。
  事務局には常勤の理事、事務局長及び若干名の職員をおく。
  事務局長及び職員の任免は会長が行う。
  事務局に関する必要な事項は、会長が別にこれを定める。
   
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第8章 雑則
( 備付書類 )
 第43条 この会の事務所には、次の書類を備えておかなければならない。
  (1) 会員名簿
  (2) 役員名簿
  (3) 総会議事録
  (4) 理事会議事録
  (5) 財産目録
  (6) 会計に関する帳簿及び証拠書類
( 委任 )
 第44条 この定款の施行について、定款に定めるもののほか必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。
   
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附則
1. この会の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、その任期は、昭和 61年3月31日までとする。
2. この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3. この会の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず設立許可のあった日から、昭和 60年3月31日までとする。
4. この会の設立により、福島労働基準協会の会員及一切の財産は、この法人が継承する。
5. この会の設立当時における福島労働基準協会事務局職員の給与、その他労働条件は、この法人が継承する。
6. この定款は、昭和 59年4月26日より実施する。
          平成 14年5月14日一部改正
   
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