労働安全衛生法の規定による
新入社員安全衛生教育の実施について
労働安全衛生法第59条に基づき、事業者は労働者を雇い入れたときは、厚生労働省令で定めるところにより安全及び衛生のための教育を行わなければならないことになっております。
当協会では、この教育を下記により実施することといたしましたので、自社において法定の教育を実施されない場合は、本教育を必ず受講させるようお奨め申し上げます。
記
1.日時
平成24年4月11日(水) 午前8時50分〜午後4時
2.場所
(財)福島県青少年会館 大研修室 (福島市黒岩字田部屋53-5 TEL024-546-8311)
3.教科目
労働安全衛生規則第35条による。
4.講師
安全管理者、衛生管理者等実務経験者
5.受講料等
1名につき
(1)会員事業場 4,500円(テキスト代 630円含む・内税)
(2)非会員事業場 5,500円(テキスト代 630円含む・内税)
6.定員
100名
7.受講申込締め切り
4月2日(金)期日厳守のこと。
別紙申込書に受講料等を添えて当協会へ申し込んで下さい。
(〒960-8041福島市大町4-4東邦スクエアビル2階 電話024-522-4834)
*但し、定員に達した場合は、期限前でも締切ります。
8.その他
(1) 教育修了者には、(社)福島労働基準協会長の修了証を交付します。
(2) 受講者は会場受付において受講票(申込の際交付する)を呈示下さい。
(3) 受講を取消す場合は、4月6日(金)までにご連絡ください。連絡がない場合は、受講料等は返戻できませんので予めご了承下さい。
(4) 昼食は各自ご準備ください。
(5) 遅刻、早退、一時退出者には、修了証は交付されません。



