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Home > 各種講習一覧 > 小型移動式クレーン運転技能講習の実施について

福島労働局登録教習機関登録番号第132号

小型移動式クレーン運転技能講習の実施について

 労働安全衛生法第61条、クレーン則第68条ただし書の規定により、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転の業務については、標記の技能講習を修了した者を就かせることができることとされております。
 当協会では、福島労働局長の登録機関(第132号)として、上記の講習を下記要領により実施いたしますので、受講希望者をとりまとめ、お申し込み下さるようご案内申し上げます。

実 施 要 領

1.講習日程

(1)学科講習 平成24年4月12日(木) 8:50〜17:15
(2)〃及び試験 平成24年4月13日(金) 8:50〜17:20
(3)実技講習 平成24年4月15日(日) 8:20〜16:40
(4)実技試験 同上 16:40〜17:40

2.講習会場

(1)学科及び試験   (財)福島県青少年会館 
(福島市黒岩字田部屋53-5 TEL024-546-8311)
(2)実技及び試験   (株)サンビルド(福島市庄野字辻屋敷1)

3.受講料等

受 講 資 格 受 講 料
●科目免除の無い者及び
小型移動式クレーンの運転のための合図のみの科目一部免除者
1名につき 29,400円
(28,000円+税5%)
テキスト代(消費税込み価格)
1600円
合計 31,000円
●上記科目一部免除者以外の科目一部免除者 1名につき 25,200円
(24,000円+税5%)
テキスト代(消費税込み価格)
1,600円
合計 26,800円

4.講習内容

講習別 講習科目 講習時間
  免除者
学科 ・小型移動式クレーンに関する知識
6時間
6時間
・小型移動式クレーンの運転のために
必要な力学に関する知識
3時間 -
・原動機及び電気に関する知識
3時間 3時間
・関係法令
1時間 1時間
学科試験   (1時間) (1時間)
実技 ・小型移動式クレーンの運転
6時間 6時間
・小型移動式クレーンの運転のための合図 1時間 -
実技試験   (2時間) (2時間)
  合計時間 20時間 16時間

5.申込先・申込方法

(1) 別紙申込書に受講料を添えて、下記あてお申し込み下さい。
〒960-8041 福島市大町4-4 東邦スクエアビル2階
       (社)福島労働基準協会
※受講料を添えてないもの及び電話でのお申し込みはご遠慮下さい。

(2) 講習科目の受講の一部免除を受ける場合

講習科目の一部免除対象者

受講の免除を受けることができる者 免 除 科 目 添付書類
(1)クレーン運転士免許を受けた者
(2)床上操作式クレーン技能講習を修了した者
(3)デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
(4)玉掛け技能講習を修了した者
・小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
・小型移動式クレーンの運転のための合図
該当免許又は修了証の写(原本との照合が必要)
(1)建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定のうち1級の技術検定に合格した者で、実地試験においてショベル系建設機械操作施工若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択したもの又は2級の技術検定で昭和48年建設省告示第860号に定められた第2種若しくは第6種の種別に該当するものに合格した者
(2)車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者
・原動機及び電気に関する知識 該当検定合格所又は修了証の写(原本との照合が必要)
(1)令第20条第6号若しくは第7号の業務又は労働安全衛生規則第36条第6号、第15号から第17号まで若しくは第19号の業務に、6月以上従事した経験を有するもの ・小型移動式クレーンの運転のための合図 事業者の職歴証明
(1)鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項及び第4項の規定による鉱山において移動式クレーンのうち、つり上げ荷重5トン以上のものの運転の業務に1月以上従事した経験を有するもの ・小型移動式クレーンの運転
・小型移動式クレーンの運転のための合図
事業者の職歴証明

6.定員

50名

7.申込期限

平成24年4月2日(月)
ただし、定員に達した場合は期限前でも締切ります。

8.修了証の交付

所定の講習科目を受け、修了試験に合格した方には修了証を交付します。
(合格者には後日郵便にて連絡致します)


9.その他受講者に対する注意事項等

(1)受講者は会場受付において受講票を呈示して下さい。
(2)実技当日は、各自作業服、保護帽、保護手袋(軍手でもよい)、安全靴を着用し、笛を必ず持参して下さい。
(3)昼食は各自準備して下さい。
(4)遅刻、早退、一時退出者は受講資格がなくなりますのでご注意下さい。
(5)講習会当日、会場で写真撮影をいたします。


10.受講を取り消す場合又は変更する場合は、4月9日(月)までにご連絡下さい。連絡がない場合は、受講料を返戻できませんので予めご了承下さい。
なお、当日の変更はできません。


11.建設事業主が、雇用労働者に通常の賃金を支払ながら当講習を受講させた場合は、建設雇用改善助成金の請求が出来ますので、講習申込時に申し出て下さい。

技能講習申込書ダウンロード
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